リフォームによる相続税対策
2020.1.16 更新
リフォームをする事が相続税対策に
平成25年度の税制改正で相続税の基礎控除額は大幅に縮小されました。そのためリフォームをすることによる相続税対策がフォーカスされるようになりました。なぜリフォームをすると相続税対策になるのかも含め、解説していきたいと思います。
相続税対策になる理由
相続税は、相続する財産に対して課税される金額のことです。当然ながら、たくさんの財産を相続するほど高い相続税を支払わなければなりません。
そこでポイントになるのが、相続する財産を減らしておくということ。リフォームをすることによりその分のお金が相続財産から少なくなるため、相続予定の財産が少なくなった分、相続税を抑えることができます。一方、固定資産税の評価額が上がってしまうのでは?との心配をお持ちの方もいるかと思いますが、リフォームを上手く行う事で固定資産税の評価額を上げずに済ますことが出来ます。このため相続財産全体としては評価額が下がり、節税が可能となります。
床面積を変えないように注意
増改築で床面積が増えると建築確認申請書の提出が必要になり、固定資産税の評価額が上がるため節税にならない可能性があります。
しかしながら、内装や家屋内の設備のリフォームでは、大がかりなリフォームを行ったとしても、固定資産税の評価額はそのままの場合が多く、相続税の評価額も変わりません。
リフォームの金額(規模)によって、固定資産税の評価額が変わると思っている方がお見えになりますが、一概に金額ではありませんので、賢くリフォームをして節税につなげましょう。
生前贈与による相続税対策
生前贈与も財産を減らす方法として一般的です。非課税枠の範囲内で生前贈与を行うことにより相続税対策につながります。
直系尊属となる父母・祖父母から増改築のための資金の贈与を受けた場合、一定額までは贈与税が非課税となる特例もあります。この特例の限度額は、契約の締結日や住宅の種類(省エネ等住宅かそれ以外か)によって異なる金額が設定されているので事前に確認しておきましょう。